ふるさと納税で寄付を行う自治体の数が5つ以内ならば、ワンストップ特例制度が使える

「確定申告で寄付金控除の手続きをしてください」と言われても、確定申告した経験の無い方には、とても難しいことです。でも、あきらめる必要はありません。確定申告しなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受ける方法があるからです。それが、「ワンストップ特例制度」です。

 1年間に「ふるさと納税」で寄付する自治体の数が5つ以内ならば、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。それが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。ふるさと納税を行う際に、寄付を行う自治体に、「ワンストップ特例の適用を受ける申請書」を提出する必要があります。

 ワンストップ特例を使う場合は、所得税は減りません。住民税だけで、「ふるさと納税額-2,000円」分、納税額が減ります。先に例に挙げた、5万円まで実質2,000円負担で寄付できる方の場合、5万円をワンストップ特例で寄付すると、確定申告しなくても、4万8,000円だけ、ご自身が納める住民税が減ることになります。

「楽天ふるさと納税サイト」などを通じて、ふるさと納税(寄付)を行う際、「ワンストップ特例申請書の送付」について、「希望する」を選択すれば、後で、寄付をした自治体から、申請書が送付されてきます。

 送付方法は、自治体により異なります。封筒に入れて送ってくることが多いのですが、返礼品の中に一緒に入っていることもあります。送られてきた申請書に必要事項を書き込み、「マイナンバー」関連の必要書類や免許証、パスポートなどの必要書類を添付して返送すれば手続き完了です。返送用封筒は、入っている場合と入っていない場合があります(それも自治体により異なります)。入っていない場合は、自分で返送用封筒を作成して、返送してください。

 寄付した翌年の1月10日までに、申請書が自治体に着かなければならないことに注意してください。2019年のふるさと納税ならば、2020年1月10日までに提出してください。間に合いそうにない場合は、寄付する自治体に相談してください。

 締め切りに間に合わなかったときは、「確定申告」すれば寄付金控除を受けることができます。「ワンストップ特例申請書」の提出が間に合わなかったとき、忘れたときは、「確定申告」しましょう。

 確定申告で寄付金控除を受けるときは、寄付する自治体が何件でも(5件を超えても)問題ありません。