家族1人ずつ確定申告をして医療費控除を受けるのはいい対応じゃない?医療費控除で知っておきたいテクニックや医療費控除を受けるときに注意したい点をご説明します。
医療費控除で確定申告をする人はとても多い
筆者の本業は公認会計士・税理士ですから、数多くの所得税の確定申告を行っています。
事業所得や不動産所得のある方は当然ながら確定申告しますが、それ以外のケースで確定申告する理由として多いのが「医療費控除」の適用を受けるため。もともと確定申告不要な会社員の方や年金生活者の方でも、医療費控除を受ける目的で確定申告するケースをよく見かけます。
ただ、医療費控除として所得控除できる金額は、支払った医療費から10万円を差し引いた残額です(所得額が200万円未満の方は所得額×5%を差し引いた残額)。
時々見かけるのが、家族それぞれが1人ずつ確定申告をして医療費控除を受けているというケースです。
しかし、これはいい対応ではありません。家族が同居しているなど、同一の生計で暮らしているのであれば1人ずつの確定申告ではなく、誰か1人に集約して医療費控除の適用を受けることができますし、その方が有利になります。
その理由が「10万円の足切りの存在」と「所得税の累進税率」です。
医療費控除で10万円の足切りによる影響を最小限に抑えるテクニック
例えば3人それぞれの年間の医療費が次の場合で考えてみます(課税所得はそれぞれ200万円以上とします)。
- 父:20万円
- 母:16万円
- 子:10万円
もし、3人それぞれが医療費控除を受けると、10万円が足切りになりますから、父が受けられる金額は10万円、母は6万円の合計16万円です。子の医療費控除は受けられません。
テクニック1:家族の1人にまとめる
しかし、確定申告を誰か1人にまとめれば、36万円(20万円+16万円+10万円-10万円)を医療費控除とすることができます。金額にして20万円の差です。
テクニック2:最も所得が大きい人にまとめる
さらに、まとめて確定申告する人は、最も所得が大きい人にするのが有利です。軽減される税額は、上記の36万円に税率をかけたものですが、税率は所得が大きくなるほどアップするからです。
所得が大きければ、上記のようなことを行うだけで、家族トータルでの税額が5万円とか10万円違ってくることもあります。
知らなかった…医療費控除は家族分まとめればお得!損しない確定申告の知識
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