医療費控除で確定申告をする人はとても多い

 筆者の本業は公認会計士・税理士ですから、数多くの所得税の確定申告を行っています。

 事業所得や不動産所得のある方は当然ながら確定申告しますが、それ以外のケースで確定申告する理由として多いのが「医療費控除」の適用を受けるため。もともと確定申告不要な会社員の方や年金生活者の方でも、医療費控除を受ける目的で確定申告するケースをよく見かけます。

 ただ、医療費控除として所得控除できる金額は、支払った医療費から10万円を差し引いた残額です(所得額が200万円未満の方は所得額×5%を差し引いた残額)。

 時々見かけるのが、家族それぞれが1人ずつ確定申告をして医療費控除を受けているというケースです。

 しかし、これはいい対応ではありません。家族が同居しているなど、同一の生計で暮らしているのであれば1人ずつの確定申告ではなく、誰か1人に集約して医療費控除の適用を受けることができますし、その方が有利になります。

 その理由が「10万円の足切りの存在」と「所得税の累進税率」です。

医療費控除で10万円の足切りによる影響を最小限に抑えるテクニック

 例えば3人それぞれの年間の医療費が次の場合で考えてみます(課税所得はそれぞれ200万円以上とします)。

  • 父:20万円
  • 母:16万円
  • 子:10万円

 もし、3人それぞれが医療費控除を受けると、10万円が足切りになりますから、父が受けられる金額は10万円、母は6万円の合計16万円です。子の医療費控除は受けられません。

テクニック1:家族の1人にまとめる

 しかし、確定申告を誰か1人にまとめれば、36万円(20万円+16万円+10万円-10万円)を医療費控除とすることができます。金額にして20万円の差です。

テクニック2:最も所得が大きい人にまとめる

 さらに、まとめて確定申告する人は、最も所得が大きい人にするのが有利です。軽減される税額は、上記の36万円に税率をかけたものですが、税率は所得が大きくなるほどアップするからです。

 所得が大きければ、上記のようなことを行うだけで、家族トータルでの税額が5万円とか10万円違ってくることもあります。