生前贈与加算期間が3年から7年に変更!意外と知らない相続財産の盲点
●令和6年以降は相続財産に加算する生前贈与の期間が7年に
●令和6年以降の相続では全て生前贈与を7年分加算する必要があるの?
●加算対象期間が7年間となるのは令和13年以降の相続から
●相続人ではない孫に生前贈与する場合、原則「7年加算」は関係ないが…
●令和6年以降は相続財産に加算する生前贈与の期間が7年に
●令和6年以降の相続では全て生前贈与を7年分加算する必要があるの?
●加算対象期間が7年間となるのは令和13年以降の相続から
●相続人ではない孫に生前贈与する場合、原則「7年加算」は関係ないが…