NISAの税金・どれだけ理解していますか?
NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)の注目度が高まっています。2024年からは制度内容が拡充し、年間投資可能額が360万円、生涯投資枠が1,800万円と、もはや「少額」とは言えないほど、非課税で投資できる枠が増えます。
一方、NISAの税金の取り扱いについては、なんとなく分かっているような、そうでないような…という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、筆者のもとによく寄せられるNISA関連の税金の質問に回答する形で、本コラムをご覧の皆さまに基礎知識をお伝えしたいと思います。
(質問1)NISAでいくらもうかっても国民健康保険料は増えないの?
NISA口座で保有する株式などを売却したり、配当金を受領してどんなに大きな利益が生じても、国民健康保険料の負担は増えません。
これは源泉徴収ありの特定口座と同様の扱いとなります。
源泉徴収なしの特定口座や、一般口座で得た売却益は、確定申告をすることが原則となっていますが、その結果所得が増加し、所得の額を基準に決められている国民健康保険料がアップしてしまいます。
でも、源泉徴収ありの特定口座を使っているため確定申告をしなかった場合、売却益がいくら生じても、国民健康保険料を計算する上での所得の額に含まれないため、国民健康保険料がアップしないのです。
それ以外に、売却益を申告することで扶養控除や配偶者控除に影響を及ぼすこともありますが、源泉徴収ありの特定口座で確定申告しなければ、それらの心配もありません。
NISA口座の場合も、そもそも売却益は非課税のため、国民健康保険料を計算する上での所得に含まれることはありません。
(質問2)NISA口座と通常口座の損益通算はできないがNISA口座間の損益通算は可能?
NISA口座と通常口座での損益通算はできませんし、NISA口座間の損益通算もできません。
NISA口座と通常口座との間で損益通算ができないことは有名な話ですが、ではNISA口座の中で、同じ年に利益と損失が生じた場合、どのような扱いとなるのでしょうか?
これについては、「そもそも非課税なので損益通算をするという考え方自体がない」ということになります。
例えば2023年中に、NISA口座で保有するA社株式を売却して利益が100万円生じ、同じくNISA口座で保有するB社株式を売却して損失が50万円生じたとします。
A社株式の売却益100万円は非課税です。B社株式の売却損50万円と損益通算したとしても、非課税であることには変わりません。ですから損益通算という考え方自体が生じないのです。
なお、上のケースで、A社株式の売却益が50万円、B社株式の売却損が100万円だとしたら、損益通算をした結果50万円の売却損が残りますが、これについては切り捨てになります。
つまり、NISA口座で保有している株式などから生じた損益は全て非課税なので、税務上は何もする必要がないのです。
(質問3)非課税期間が終了したら含み益や含み損への課税はどうなるの?
2024年以降の新NISAでは、非課税期間が無期限のため、特段の問題はありません。
2023年までの現行NISAの場合、非課税期間(一般NISAなら5年間)が経過すると、通常口座(一般口座や特定口座)に移管されます。
なお、現行NISAが2023年で終了する関係上、今後は「ロールオーバー」(5年経過後に新たな年の非課税枠を用い、NISA口座での保有株をそのまま残すこと)はできなくなります。
2023年の年末に、2019年にNISA口座で購入した株式などが非課税期間満了となります。年末時点で売却せずにNISA口座に残ったままの株式は、年末時点での時価で、通常口座に移管されます。
例えば2019年にNISA口座で100万円の株を買い、それが2023年の年末に200万円に値上がりしていたとしましょう。
非課税期間が満了し、通常口座に移管される際は、100万円ではなく200万円の評価額で移管されます。
では、NISA口座で保有していた間の値上がりによる利益100万円はどうなるのかというと、一切課税されることはありません。
ですから、年末を迎えるまでにNISA口座で保有している株式などを慌てて売却する必要はないのです。
ちなみに、上の例で2023年末に50万円まで値下がりしていたケースであれば、通常口座には50万円で移管されます。損失50万円は切り捨てとなってしまいます。
(質問4)NISA口座を開設さえしておけば、あとは自動的に非課税の恩恵を受けられる?
NISA口座で生じた利益は全て非課税となる、というのが一般的な認識だと思います。確かにそれは正しいのですが、実は1点だけ、しっかりと確認をしておく点があります。
売却益については、特に追加的な作業を自分自身でする必要がありません。証券会社の方で非課税の処理をしてくれます。
しかし、配当金については注意が必要です。配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」にしておかないと、配当金には課税されてしまうからです。
心配な方は、証券会社のHPにログインし、配当金の受け取り方法を確認することをお勧めします。
なお、外国株をNISA口座で保有する場合、配当金に対し10%の外国税の源泉徴収がなされます。これについては、通常口座とは異なり、外国税額控除の適用がなされないため、配当金の10%がNISA口座であっても課税されることになります。












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