クレジットカード払いでポイントを貯めつつ医療費を支払う

 大きな病院を中心に、医療費をクレジットカード払いで支払うことができるところが増えてきました。

 筆者も、2020年秋に肩を脱臼し、何カ月かリハビリのため病院に通っていましたが、支払いはいつもクレジットカード払いにしていました。

 クレジットカードで支払いをするとポイントが貯まるなどの特典もつき、現金で支払うよりお得になります。こういう積み重ねも結構バカになりませんので、意識的に使うとよいでしょう。

年末のクレジットカード払いはどちらの年になる?

 なお、クレジットカード払いの場合、引き落としは1カ月ほど後になります。

 もし12月の終わりにクレジットカード払いをすると、実際の引き落としは翌年1月以降になりますが、医療費控除の計算上、今年の医療費と来年の医療費、どちらに含めることになるのでしょうか。

 これは、実際にクレジットカードを使った日の属する年の医療費に含めるのが正解です。

 類似の例として、高額な医療費をまとめて払うことができず、未払いになっているケースがあります。請求書は今年の日付でも、実際の支払いは翌年になった、という場合は、実際に支払いを行った翌年の医療費として扱われます。

医療費控除を受けるとふるさと納税「ワンストップ特例」が受けられない

 医療費控除を受けるときに注意したい点がいくつかあります。

 一つ目は、医療費控除を受けるために確定申告をすると、ふるさと納税の「ワンストップ特例」が受けられなくなるという点です。

 ワンストップ特例とは、確定申告をしなくともふるさと納税の寄付金控除につき、住民税から控除を受けられるという制度です。確定申告不要なので大変便利なのですが、実はふるさと納税に関係なく、「確定申告をすると適用を受けられない」ことになっているのです。

 したがって、ワンストップ特例の適用を受けられていると勘違いし、確定申告でふるさと納税の寄付金控除につき何も記載をしないと、寄付金控除の適用が受けられず、支払う必要がなかった税金を支払うことになってしまいます。

 確定申告をしたら、ワンストップ特例は無効になり、ふるさと納税についても確定申告する必要がある、という点はぜひ押さえておいてください。