医療費控除で確定申告をする人はとても多い

 筆者の本業は公認会計士・税理士ですから、数多くの所得税の確定申告を行っています。

 事業所得や不動産所得のある方は当然ながら確定申告しますが、それ以外のケースで確定申告する理由として多いのが「医療費控除」の適用を受けるため。もともと確定申告不要な会社員の方や年金生活者の方でも、医療費控除を受ける目的で確定申告するケースをよく見かけます。

 ただ、医療費控除として所得控除できる金額は、支払った医療費から10万円を差し引いた残額です(所得額が200万円未満の方は所得額×5%を差し引いた残額)。

 時々見かけるのが、家族それぞれが1人ずつ確定申告をして医療費控除を受けているというケースです。

 しかし、これはいい対応ではありません。家族が同居しているなど、同一の生計で暮らしているのであれば1人ずつの確定申告ではなく、誰か1人に集約して医療費控除の適用を受けることができますし、その方が有利になります。

 その理由が「10万円の足切りの存在」と「所得税の累進税率」です。

医療費控除で10万円の足切りによる影響を最小限に抑えるテクニック

 例えば3人それぞれの年間の医療費が次の場合で考えてみます(課税所得はそれぞれ200万円以上とします)。

  • 父:20万円
  • 母:16万円
  • 子:10万円

 もし、3人それぞれが医療費控除を受けると、10万円が足切りになりますから、父が受けられる金額は10万円、母は6万円の合計16万円です。子の医療費控除は受けられません。

テクニック1:家族の1人にまとめる

 しかし、確定申告を誰か1人にまとめれば、36万円(20万円+16万円+10万円-10万円)を医療費控除とすることができます。金額にして20万円の差です。

テクニック2:最も所得が大きい人にまとめる

 さらに、まとめて確定申告する人は、最も所得が大きい人にするのが有利です。軽減される税額は、上記の36万円に税率をかけたものですが、税率は所得が大きくなるほどアップするからです。

 所得が大きければ、上記のようなことを行うだけで、家族トータルでの税額が5万円とか10万円違ってくることもあります。

クレジットカード払いでポイントを貯めつつ医療費を支払う

 大きな病院を中心に、医療費をクレジットカード払いで支払うことができるところが増えてきました。

 筆者も、2020年秋に肩を脱臼し、何カ月かリハビリのため病院に通っていましたが、支払いはいつもクレジットカード払いにしていました。

 クレジットカードで支払いをするとポイントが貯まるなどの特典もつき、現金で支払うよりお得になります。こういう積み重ねも結構バカになりませんので、意識的に使うとよいでしょう。

年末のクレジットカード払いはどちらの年になる?

 なお、クレジットカード払いの場合、引き落としは1カ月ほど後になります。

 もし12月の終わりにクレジットカード払いをすると、実際の引き落としは翌年1月以降になりますが、医療費控除の計算上、今年の医療費と来年の医療費、どちらに含めることになるのでしょうか。

 これは、実際にクレジットカードを使った日の属する年の医療費に含めるのが正解です。

 類似の例として、高額な医療費をまとめて払うことができず、未払いになっているケースがあります。請求書は今年の日付でも、実際の支払いは翌年になった、という場合は、実際に支払いを行った翌年の医療費として扱われます。

医療費控除を受けるとふるさと納税「ワンストップ特例」が受けられない

 医療費控除を受けるときに注意したい点がいくつかあります。

 一つ目は、医療費控除を受けるために確定申告をすると、ふるさと納税の「ワンストップ特例」が受けられなくなるという点です。

 ワンストップ特例とは、確定申告をしなくともふるさと納税の寄付金控除につき、住民税から控除を受けられるという制度です。確定申告不要なので大変便利なのですが、実はふるさと納税に関係なく、「確定申告をすると適用を受けられない」ことになっているのです。

 したがって、ワンストップ特例の適用を受けられていると勘違いし、確定申告でふるさと納税の寄付金控除につき何も記載をしないと、寄付金控除の適用が受けられず、支払う必要がなかった税金を支払うことになってしまいます。

 確定申告をしたら、ワンストップ特例は無効になり、ふるさと納税についても確定申告する必要がある、という点はぜひ押さえておいてください。

医療費控除を受けると「20万円以下の所得」も確定申告が必要

 皆さんは、「20万円以下の所得は確定申告不要」という話を聞いたことがありますでしょうか。

 以前これについてコラムを書きましたが、例えば会社員など給与所得者の方で、年末調整を受けた給与所得以外に所得がある場合でも、20万円以下であれば所得税については確定申告をしなくてもよい、というルールです。

 実はこのルールが適用されるためには、「そもそも確定申告をしない」ことが要件となっているのです。

 したがって、医療費控除を受けるために確定申告をした場合、20万円以下の給与所得以外の所得についても確定申告に含めないといけないことになっています。

 場合によっては、医療費控除を受けるために確定申告をすることで、給与所得以外の所得の確定申告も必要となり、結果として逆に税額が増えてしまうという可能性もあります。

 このようなケースでは、医療費控除を確定申告した方が有利なのかどうかを事前にシミュレーションした上で判断することをお勧めします。

 医療費控除に関して知っておきたいことはいくつもあります。知らなかったら余計な税金を払うことになってしまうかもしれません。最低限のことはぜひ頭に入れておきましょう。