退職時の住民税の精算には要注意!

 これまで転職の経験をされた方は、勤務先を退職するときに「住民税の精算」を勤務先から求められたことがあるのではないでしょうか。

 会社員の方の給料にかかる住民税は、勤務先が天引きして市区町村に納付する「特別徴収」という仕組みで納税されています。
 具体的には、昨年分の所得に応じた住民税を、今年6月~来年5月の12回に分けて特別徴収しています。
 しかし、勤務先を退職すると、その後勤務先は特別徴収ができなくなってしまうので、住民税を納付できません。

 そのため、1月から4月に退職した場合は、5月分までの残額を一括して会社が特別徴収することになっています。

 5月に退職した場合は、従来通り5月分のみが特別徴収されます。6月から12月に退職した場合は、残額を一括して特別徴収してもらうこともできますが、特に6月退職だと、1年間の住民税を一括して払うことになり、資金的な負担が大きくなってしまいます。

 そこで、「特別徴収」ではなく「普通徴収」に切り替えてもらえば、後日、市区町村から送られてくる納付書から何回かに分けて納付することができます。

 また、転職先がすでに決まっている場合は、転職先で特別徴収をしてもらうこともできます。

 このように、退職する時期により住民税をまとめて支払わないといけなくなることがあるという点は、十分に注意しておきましょう。

◎まとめ:「住民税決定納税通知書」で調べる! 控除漏れチェック項目5

1)「生命保険料控除」「地震保険料控除」「扶養控除」「寄付金控除」などの控除が反映されているか

2)所得税から「住宅ローン控除」を控除しきれない場合、住民税から控除することができるという点

3)給与以外の所得に対する住民税は「普通徴収」を選んでいるか

4)退職する時期により住民税をまとめて支払わないといけなくなることがあるという点

5)転職先がすでに決まっている場合は、転職先で特別徴収をしてもらえるか