「ふるさと納税の税額控除」が反映されているかも要確認!

 2019年にふるさと納税を行った方は、その控除が住民税においてなされているかの確認もしましょう。

 税額の明細のところに、「寄附金税額控除」として税額から該当額分が差し引かれていれば大丈夫ですが、もし差し引かれていないとすれば、住民税ではふるさと納税による税減額が反映されていない可能性があります。

 なお、2020年においては、2019年分の所得税確定申告の期限が延長されています。そのため、3月17日以降に確定申告を行った方などは、住民税決定通知書の変更通知書が後日送られてくる場合があります。
 いずれにせよ、上記の事項については反映されているかどうか確認しておきましょう。
 

給与以外の所得に対する住民税は「普通徴収」にできる

 所得税の確定申告書第二表には「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があり、ここに「給与から差引き」と「自分で納付」の2つの選択肢が記載されています。

 「給与から差引き」とは特別徴収のことで、「自分で納付」とは普通徴収のことです。

 給与以外の所得、例えば不動産所得や副業から得た所得がある場合、所得税の確定申告時に「自分で納付」に丸をつけておかないと、給与所得に加えて不動産所得に対する住民税も特別徴収となり給与から差し引かれてしまう可能性があります。

 もちろん、特別徴収でも普通徴収でも、トータルで納付すべき税額は同じなので、その点についてのデメリットはありません。

 ただ、給与以外の所得を特別徴収にすると、会社に給与以外の収入があることが知られてしまいます。これを知られたくない場合は、所得税の確定申告の際に、「自分で納付」の欄に丸を付けるのを忘れないようにしましょう。