株式投資の税金・しっかり確定申告してますか?

 わが国の所得税は申告納税制度という仕組みをとっています。これは、税金が発生するような所得を得たら、自分自身で確定申告や納税をしてくださいね、という自主性に任せた制度です。

 例外として、会社員の方の給与や公的年金、配当金、筆者のような士業などに対する報酬を受け取る際は、支払う側が「源泉徴収」といって税金を天引きするというルールになっています。

 株式投資の税金は、個人投資家にとって非常に複雑怪奇なものです。いろいろと知っておくべきことが多いですし、確定申告が必要なもの、不要なもの、不要だが申告した方が有利なもの…と、さまざまなケースが想定されるからです。

 そこで今回は、株式投資の税金について、確定申告が必要かどうかを大局的に確認してみたいと思います。

 なお本コラムの内容は、上場企業の株式を証券会社を通じて保有、売却するケースを想定した記載となっています。

上場企業の配当金は確定申告不要!だけど…

 まず配当金についてです。「あっ、配当金もらったままで確定申告するの忘れた!!」とドキッとした方、ご安心ください。

 上場企業から受け取る配当金は、あらかじめ20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収がされていて、改めて確定申告をしなくてよいことになっています。

 皆さんがお持ちの銀行口座の預金につく利息についても、源泉徴収がされた後の金額が入っていますが、基本的には株式の配当金についても同じ扱いです。

 ただし、預金と異なるのは、配当金の場合、源泉徴収で課税を終了させる(つまり、何もしない)方法の他に二つの方法が選べます。「総合課税」と「申告分離課税」です。

 この二つの方法を使った方が有利であればそれを選択すべきですが、そのためには確定申告をする必要があるのです。

 この点は後程改めてご説明します。

売却益(譲渡所得)は口座によって異なる

 配当金の他に、株式投資の税金といって思いつくのが売却益(譲渡所得)です。これは、「どの口座で保有していたものを売却するか」により扱いが異なってくるので要注意です。

 まず、源泉徴収ありの特定口座で保有していたものを売却した場合は、納税は証券会社の方で行ってくれるので、確定申告は不要となります。ただ、確定申告した方が有利であれば申告することもできます。

 次に、NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)口座で保有していたものを売却した場合、売却益は非課税となっているので確定申告は不要です。なお、NISA口座の非課税期間は5年です。ロールオーバーの手続きをしないと、5年経過後に通常の口座に払い出されてしまいます。

 この口座が源泉徴収ありの特定口座以外の場合は、確定申告が必要ですので勘違いをしないようにしましょう。

 それ以外の、源泉徴収なしの特定口座と、一般口座で保有していたものを売却した場合は、売却益についてご自身で確定申告が必要となります。

 先日のコラムにて、米国株でスピンオフが生じた場合、株の受け入れが一般口座で行われたり、特定口座に入っていた株が一般口座に移管されたりすることをお話ししました。これらを売却すると、一般口座で保有していた株を売却することになりますから、売却益につき確定申告・納税を行うのを忘れないようにしてください。

 なお、源泉徴収なしの特定口座や一般口座で保有していた株を売却して利益が生じても、会社員で給与所得以外の所得(株の売却益含め)が20万円以下などの条件を満たせば所得税の確定申告は不要となります。

 詳細は下記のコラムをご覧ください。

「確定申告」会社員の20万円問題(その1):副業・配当で申告が必要な人
「確定申告」会社員の20万円問題(その2):確定申告をしたら損をする人・得する人

確定申告しなくてもよいが、した方が有利なケース

 確定申告をしなくてもよいが、確定申告をした方が有利なケースは、配当金、売却損益の双方について生じます。

 まず配当金については、所得が少ない方の場合、確定申告をして配当金を総合課税の扱いにすることで、税額の全部もしくは一部が還付される可能性が高まります。源泉徴収される税金は20.315%ですから、所得が小さく、それより低い税率しかかからない方は確定申告した方が有利になることが多いです。

 もう一つ、配当金を申告分離課税で確定申告することで、株式の売却損と配当金を損益通算することができます。これにより、配当金につき源泉徴収されていた税額が戻ってきます。

※源泉徴収ありの特定口座かつ配当金の受け取り方法を株式数比例配分方式としている場合、同じ年同士の売却損と配当金については、確定申告をせずとも証券会社の方で損益通算してくれます。

 売却損益の場合、確定申告をした方が有利な場合は、次のようなケースです。

(1)源泉徴収ありの特定口座で売却益が出ていて、過去から繰り越した売却損と損益通算する場合
(2)当年の売却損、もしくは過去から繰り越してきた売却損を配当金と損益通算する場合(上記※のケース除く)
(3)配当金と損益通算後も売却損が出ていて、その売却損を翌年以降に繰り越す場合

(1)は源泉徴収ありの特定口座なので確定申告しなくてもよいのですが、確定申告しないと余計な税金を払う羽目になりもったいないです。

(2)も確定申告しないと余計な税金を払うことになります。

(3)は翌年以降に売却益や配当金を得た場合、損益通算ができ、税額が軽減できますので確定申告をしておくべきです。

 こうして書くと、簡単にまとめたつもりが、やはり株式投資の税金は複雑であることを実感します。

 証券会社は株式投資の税金につき、一般的な内容しか説明できないことになっていますので、個別具体的なことを確認したいのであれば、税務署や税理士に相談するようにしてください。