年末も近づき、会社員の方は会社から源泉徴収票を受け取る時期となりました。iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)やふるさと納税した方、そして申告書への記載漏れがあった場合、年末調整はどうすればよいのか、再確認しておきましょう。

 

そもそも年末調整ってなに?

 会社員の方は、11月中旬から12月はじめごろ、会社から書類を3枚ほど渡されたと思います。「扶養控除等申告書」「配偶者控除等申告書」「保険料控除申告書」の3種類です。
 これは、会社が年末調整をするために必要な書類です。

 本来、自営業の方も無職の方も、そして会社員の方も、所得税は自分で計算して申告書を提出する、というのが原則です。

 しかし、会社員の方の場合はすでに会社が給料の源泉徴収をしていること、内容が複雑でないこと、また税務署にとっても大量の申告書が提出されると事務処理量が膨大になること、などの理由で、会社が代わりに税金を計算、納付してくれます。これを「年末調整」といいます。

 ですから、会社からの給料以外に他の所得がなかったり、あっても少額(20万円以下)の方は所得税の確定申告は必要なく、年末調整の手続きにより申告・納税は済んでいることになります。

 ただし、20万円以下の他の所得については、確定申告をする場合は所得として含めなければなりません。また、住民税については他の所得が20万円以下であっても申告・納税する必要があります。

 

iDeCoの年末調整の手続きはどうするの?

 個人投資家の方で気になるのが、「どんなものなら年末調整で処理できるのかどうか」だと思います。

 iDeCoについては年末調整で対応できます。自宅宛に郵送されている「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付し、保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に金額を記入すればOKです。

 ただ、iDeCoに加入した時期や、掛け金の払い込み方法によっては、小規模企業共済等掛金払込証明書の届くタイミングが遅くなる可能性もあります。もし、年末調整の書類を会社に提出した後に届いた場合は、この後で説明しているように、会社に連絡して年末調整をやり直してもらうか、ご自身で確定申告することになります。