ふるさと納税は年末調整できるの?

 ふるさと納税については、年末調整の対象ではありませんので、ご自身で確定申告するのが原則です。でも「ワンストップ特例制度」を使えば、確定申告をすることなく、ふるさと納税の税額控除を受けることができます。

 ワンストップ特例制度の申請用紙を自治体に提出していない場合は、2019年の1月10日必着で提出する必要があります。
 また、確定申告をした場合はワンストップ特例が無効になりますので、ふるさと納税についても確定申告をするようにしてください。あくまでもワンストップ特例は、年末調整のみで完了する人を対象にした特例です。

 これ以外に、医療費控除も年末調整では対応できませんので、適用を受けたい場合は確定申告をする必要があります。
 住宅ローン控除は、2年目以降は年末調整で対応できますが、1年目だけは必要書類を添付して確定申告をしなければならないことになっています。

 

会社への書類提出漏れの場合はどうする?

 年末調整の際、会社へ「扶養控除申告書」「配偶者控除申告書」「保険料控除申告書」を提出するとともに、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo含む)、住宅ローン控除(2年目以降)などの各種控除を受けるために必要な書類を添付する必要があります。

 これらの書類を提出、添付しなければ年末調整にて各種控除を受けることができません。
 また、書類を提出した後に扶養親族が増減したり、書類に記載した事項に誤りがあったことが発見されることもあるでしょう。

 では、提出・添付すべき書類を出し忘れてしまったり、記載事項の異動・修正があった場合はどうすればよいのでしょうか?実は年末調整は、源泉徴収票が交付される前であれば、翌年1月末までやり直しが可能です。

 ですから、提出・添付の漏れなどに気づいた場合は、すぐに会社へ連絡して、年末調整をやり直してもらいましょう。
 もし、源泉徴収票が交付された後など、年末調整のやり直しができないという場合でも、ご自身で確定申告をすれば各種控除を受けることができます。

 意外と奥が深い年末調整の制度。年末調整までに書類提出が間に合わなかったり、提出を失念していたとしても、ご自身で確定申告をすれば対応可能です。あとは、確定申告をし忘れることのないよう注意してください。