(ご質問3)昨年、株式の売却(譲渡で)損失が出ました。どうすればよいでしょうか?

 前回に引き続き、今回も株式投資の税金について、特に重要と思われるものの質疑応答をしていきます。

 ご質問3では株式の売却(譲渡)で損失が出たという話ですが、まず大前提として、売却による利益と損失につき、1年間(1月1日~12月31日の暦年)でトータルして利益だったのか損失だったのかを判定してください。

 その上で、年間トータルで損失だった場合、そもそも損失ですから税金はかかりません。確定申告しなくてもおとがめはありません。

 でも、確定申告をすることで、同じ年に受け取った配当金と損益通算することができます。そのためには売却損と配当金の双方につき確定申告が必要です。配当金は申告分離課税を選択します。

 なお、源泉徴収ありの特定口座で、かつ配当金の受け取り方法を株式数比例配分方式にしている場合は、売却損と配当金を証券会社にて自動で損益通算してくれます。

 それでも残った損失については、確定申告をすることにより、翌年以降3年間にわたり、損失を繰り越して、翌年以降の売却益や配当金と損益通算できます。

 2022年3月15日に申告期日を迎える令和3年分で考えてみましょう。

 令和3年の年間トータルで売却損が出た場合、令和3年に受け取った配当金とまず損益通算ができます。(源泉徴収ありの特定口座かつ株式数比例配分方式の場合は確定申告不要)

 それでも売却損が残った場合、確定申告をすることにより、令和4年~令和6年までの3年間に生じる売却益や配当金と損益通算することができます。

 もし損失の繰り越しをしなければ、売却益や配当金と損益通算できず、その分だけ余計な税金がかかってしまいますから、忘れずに確定申告しておきましょう。