住民税で申告不要を選択するには手続きが必要
所得税で配当金や譲渡所得を確定申告し、住民税では申告不要を選択するには別途手続きが必要となります。もし何も手続きをしなければ、所得税と同じ方法を住民税でも選択したとみなされてしまうからです。
住民税では申告不要を選択するために別途申告するという、ややこしい話になってしまいますが、手続きは忘れないようにしてください。
この手続きの期日は、住民税の納税通知書が送達される時までとなっています。納税通知書の送達は、住民税が普通徴収の方であれば6月上旬、特別徴収(給料から天引き)の方であれば会社に対して5月下旬ごろに行われます。
4月中なら大丈夫だと思いますが、はっきりといつまで大丈夫とはいえませんので、自治体に確認の上、余裕をもってできるだけ早く提出するようにしましょう。
この手続き方法は、実は自治体によって異なります。
例えば東京・練馬区では下記のウェブサイトのとおり、独自の様式を提出することになっていますが、「住民税の申告書を提出してください」としている自治体も多いようです。お住まいの自治体のウェブサイトで確認したり、直接問い合わせることをお勧めします。
(注)一人ひとりの諸状況、諸条件の違いにより、上記とは異なる取り扱いになる場合があります。本記事を参考に行動した結果につき、筆者は一切の責任を負いません。あらかじめ税務署、自治体、税理士などへご相談の上、実行されることをお勧めいたします。