所得税で確定申告した配当金、住民税ではどうすればよい?

総合課税により確定申告した場合

 実は住民税では、総合課税の税率が10%、配当控除が2.8%差し引かれて、実質税率は7.2%となります。

 さらに、配当金の所得が加算されることにより、給与所得者ではない方であれば、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の負担が増してしまいます。

確定申告しない場合

 一方、確定申告しない(申告不要を選択)場合は、すでに源泉徴収されている5%の税率で済みます。そして配当金の所得が加算されないので、公的保険料の負担増も避けられます。

住民税は確定申告しない方が有利

 したがって、一般的には住民税については総合課税で確定申告するよりも、申告不要を選択した方が有利なのです。