同じ銘柄を現物と信用で保有していた場合の税金は?取得単価が…

 例えば、すでに現物でA社の株式を保有していて、同じA社の株式を追加で買う場合、税金計算上の取得単価はどのように扱われるのでしょうか。

 実は、A社の株式を追加で買うとき、現物取引なのか、信用取引なのかによって取り扱いが異なるのです(説明の便宜上、いずれも源泉徴収ありの特定口座で買うという前提です)。

 もし、追加購入分も同じ現物取引であれば、A社株式の取得単価は、下記のようになります。

もともと保有していた100株分の取得単価 2,000円
追加で購入した100株分の買値 3,000円


■すべて現物取引で購入の場合の価格

[(2,000円×100株)+(3,000円×100株)]÷200株 2,500円

 しかし信用取引を使い、追加でA社株式を買うと、A社株式の取得単価は次のようになります。

■信用取引で100株追加購入した場合の価格

もともと現物取引で保有していた100株分の価格 2,000円
信用取引で追加購入した100株分の価格 3,000円

 なぜこうなるかといえば、たとえ同じ株であっても、現物取引で買った分と信用取引で買った分は別の銘柄と見なし、区別して取得単価を計算することになっているためです。