基礎控除が38万円から48万円に、ただし給与所得控除は10万円減少

 2月も半ばすぎとなり、毎年恒例の確定申告シーズンがやってきました。自営業者の方は確定申告が必須ですし、会社勤めの方も、医療費控除やふるさと納税など、そして上場株式の譲渡損失の繰り越し控除などのために確定申告される方は多いと思います。

 今回は、令和2年分の確定申告につき、これまでとは変更があった点を中心にお話していきます。

 今までずっと確定申告をしてきた方の多くは、「基礎控除=38万円」と頭にインプットされているのではないでしょうか。これが令和2年分の確定申告から、基礎控除の額が48万円に変更となりました。

 ただ、会社勤めの方の給与所得につき、給与所得控除の額が一律10万円減額されていますので、給与をもらっている方の場合は実質的には影響はありません。

 一方、給与所得のない自営業者の方などは、給与所得控除減額の影響はないため、純粋に基礎控除額が10万円増加し、減税となります。

 なお、所得金額が大きい方については、合計所得金額2,400万円超から段階的に基礎控除額が減っていき、2,500万円超の方は基礎控除がゼロとなります。これらの方にとっては実質増税となります。

 また、基礎控除の10万円引き上げに伴い、配偶者控除や扶養控除、障害者控除の対象となる方の所得金額も10万円緩和されています。