チケット払い戻し辞退で減税?でも手続きは結構複雑

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予定されていたイベントなどの多くが中止になりました。それらのチケットをすでに購入していた方もいらっしゃるでしょう。

 文部科学大臣が指定した文化芸術・スポーツのイベントのチケット代金を、指定された期日(令和2年2月1日~令和3年12月31日)内に払い戻しせずに放棄した場合、放棄した翌年の所得税の申告において、寄付金控除もしくは寄附金税額控除が受けられます。

 チケット代金が全額戻ってくるのであれば払い戻した方が金銭的には有利です。それを払い戻さないことによりイベントがキャンセルとなり苦しい思いをしている主催者に少しでも力になろうという方に対し、税制上の恩恵を受けられることにしたのです。

 したがって、必ずしもチケット代金を放棄した方がお得、というわけではないので注意してください。あくまでも、放棄したチケット代金の一部が、減税という形で還元されるという制度です。

 実際に適用を受けるためには、主催者から証明書を発行してもらう必要があるなどやや複雑なので、詳しい適用要件などにつきましては、以下の国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ・タックスアンサー(よくある税の質問)