65万円の青色申告特別控除を受けるには電子帳簿保存もしくは電子申告が必須に!

 事業所得や不動産所得などがある方は、一定の手続きを踏んだ上で青色申告特別控除を受けることができます。青色申告特別控除は、もともと10万円と65万円の2種類がありました。65万円の方はきちんと仕訳を切って総勘定元帳や損益計算書、貸借対照表といった帳簿を作ることなどを条件に認められています。

 令和2年分より、この65万円の青色申告特別控除を受けるためには電子帳簿保存もしくはe-Taxによる電子申告が必須になりました。もしこの要件を満たさない場合は、65万円ではなく55万円の控除額になってしまいますので注意してください。

 電子帳簿保存は、今から準備しても令和2年分には間に合わないので、事実上電子申告が必要となります。

 電子申告のやり方は「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の2つです。

 マイナンバーカード方式ではマイナンバーカードと、ICカードリーダライタもしくはマイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンが必要です。

 ID・パスワード方式ではそれらは不要ですが、自ら税務署に出向いてID・パスワードを発行してもらう必要があります。

(参考:国税庁ホームページ・e-Tax事前準備のご案内