ひとり親控除の創設と寡婦控除の改定

 従来は、配偶者と離婚もしくは死別した方に対し、「寡婦控除」と「寡夫控除」が設けられていました。これが、令和2年分より改正され、「ひとり親控除」と「寡婦控除」に整理されました。

 まず、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する合計所得金額500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額35万円)が創設されました。

 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。

 従来は、女性であれば、合計所得金額が500万円を超えていても寡婦控除が受けられるケースがありましたが、令和2年分以降は、合計所得金額が500万円超の方は、ひとり親控除も寡婦控除も受けられなくなっていますので注意してください。