【確定申告が不要な場合がある!】一般口座・源泉徴収なしの特定口座

 最後に、一般口座や源泉徴収なしの特定口座で売却により利益が出たにもかかわらず確定申告をしなくてもよい場合をご紹介します。

 一般口座や源泉徴収なしの特定口座においては、売却による利益は確定申告をするのが原則です。

 しかし、例えば下記の場合は確定申告をしなくてもよいことになっています。

(1)一般口座や源泉徴収なしの特定口座で生じた売却益と、それ以外の所得を合計した金額が、基礎控除(所得税48万円、住民税43万円)に収まる場合

(2)会社員など年末調整で所得税の納税が済んでいる方で、一般口座や源泉徴収なしの特定口座で生じた売却益と、それ以外の所得(給与所得・退職所得除く)の合計が20万円以下の場合(所得税のみ確定申告不要。住民税は必要)

(3)公的年金が年間400万円以下の年金受給者の方で、一般口座や源泉徴収なしの特定口座で生じた売却益と、それ以外の所得(年金の所得除く)の合計が20万円以下の場合(所得税のみ確定申告不要。住民税は必要)

(2)については意外と奥深いので、以前書いた下記のコラムも参考にしてください。

「確定申告」会社員の20万円問題(その1):副業・配当で申告が必要な人
「確定申告」会社員の20万円問題(その2):確定申告をしたら損をする人・得する人

 いろいろな手間暇や、メリット・デメリットなどを考えると、筆者としては源泉徴収ありの特定口座をお勧めしますし、筆者自身も使用しています。

 特定口座の申し込みはいつでも可能ですし、年内に取引を行う前であれば源泉徴収なしからありへの切り替えもできます。この機会にぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

■参考
楽天証券:源泉徴収区分等変更の手続き方法