※この記事は2020年02月21日に公開したものを、2022年度の最新情報にアップデートして再公開しております。

 今回は前回に引き続き、会社員の確定申告「20万円問題」を取りあげます。特に勘違いしがちな落とし穴や株式投資をしている個人投資家のケースなどについて解説していきます。

[その1]副業・配当で申告が必要な人 >>

確定申告したらとにかく全ての所得を申告

 年末調整を行った会社員で給与所得・退職所得以外の所得が20万円以内であれば確定申告しなくてもよい制度。この制度が適用できるのは「確定申告をしない」ことが大前提です。

 言い換えれば、確定申告をする場合は、20万円以内の給与所得・退職所得以外の所得であっても、それを含めて申告をしなければいけません。

 また、住宅ローン控除の適用初年度(必ず確定申告をする必要がある)の場合や、医療費控除やふるさと納税(寄付金控除)などを受けるため確定申告する場合は、全ての所得を申告する必要があります。