特定口座は2種類ある

 特定口座には「源泉徴収なし」と「源泉徴収あり」があります。国税庁のパンフレットなどでは、前者を「簡易申告口座」、後者を「源泉徴収口座」と表記していますが、その表現だと分かりにくいので、本コラムでは前者を「源泉徴収なしの特定口座」、後者を「源泉徴収ありの特定口座」として解説します。

 特定口座は、売却損益の計算を投資家自身が行うのではなく、証券会社が代わりに行ってくれるという非常に便利なものです。

【源泉徴収なしの特定口座】特定口座年間取引報告書で確定申告

 源泉徴収なしの特定口座は、1年間の売却損益の計算結果が記されている「特定口座年間取引報告書」を使って、確定申告をします。

 確定申告については、上記の一般口座の場合と同様です。

【源泉徴収ありの特定口座】基本は申告不要。でも誤解しやすいポイントがある

 対して、源泉徴収ありの特定口座の場合は、株式売買により生じた売却損益を証券会社が計算して特定口座年間取引報告書を発行してくれるだけにとどまらず、税金の納付も天引き(源泉徴収)という形で済ませてくれます。

 ですから、売却により利益が出ている場合でも、確定申告をする必要はありません。過去の繰り越し損失と利益を相殺するためなど、確定申告をすることもできます。

 もし、売却により損失が生じてしまった場合は、一般口座や源泉徴収なしの特定口座と同様、確定申告をすることにより3年間損失を繰り越すことができます。

誤解しやすいポイント:源泉徴収ありの特定口座

 この点、特に誤解されがちなのが、「源泉徴収ありの特定口座=利益が出ていても損失が出ていても証券会社が勝手に処理してくれる」と思っている方が非常に多いです。

 過去の損失と利益を相殺したり、損失を3年間繰り越すための処理は、証券会社では一切行いません。これらをしたいのであれば、たとえ源泉徴収ありの特定口座から生じたものであっても、確定申告は必ず行うようにしてください。