自営業者やその配偶者、20歳以上の学生などに納付義務のある国民年金の保険料。ただ何となく支払っていませんか?
国民年金保険料を納付すべき人
我が国の公的年金制度には、「国民年金」と「厚生年金」があります。
厚生年金:会社勤めの人が加入する制度。通常は毎月の給料から厚生年金の保険料が差し引かれる
国民年金:厚生年金の加入対象者以外は、加入し、保険料を納める必要がある。例えば自営業者やその配偶者、20歳以上の学生など
令和2年度の国民年金の保険料は、月額1万6,540円です。支払った国民年金保険料は、年末調整や確定申告の際、所得控除の対象となり、その分だけ所得税や住民税の税額を下げる効果があります。
実は、国民年金保険料は、お得になる制度や知らずに損をしてしまうものがあります。今回はそのうち代表的なものを3つ紹介します。
小ワザ1:前納や口座振替、クレジットカード払いを使う
上記でご案内のとおり、令和2年度の国民年金保険料は月額1万6,540円です。ただし、これは毎月分を納付書で現金納付した場合の金額で、下記のような納付方法を用いればこれより安い金額となります(金額は令和2年度のもの)。
納付書による現金納付
6カ月前納:6カ月で810円割引
1年前納:1年間で3,520円割引
2年前納:2年間で1万4,590円割引
口座振替による納付
早割(1カ月先に納付):年間で600円割引
6カ月前納:6カ月で1,130円割引
1年前納:1年間で4,160円割引
2年前納:2年間で1万5,840円割引
このように2年前納だと、1万5,840円割引と大きな金額となります。クレジットカードで保険料を納付することもできます。この場合、前納の割引額は現金納付のものと同じですが、クレジットカード納付により、カード会社によってはポイントやマイルが貯まります。
前納や口座振替、クレジットカード納付には一定の手続きがありますし、適用まで時間がかかることもあります。
また、前納は1・2年のものは4~3月まで、6カ月のものは4~9月と10~3月に期間が決められていますのでご注意ください。