小ワザ2:同一生計の家族の分は高所得者がまとめて支払う

 確定申告や年末調整の際に所得控除の対象となる国民年金保険料は、その人が「実際に支払った保険料」となっています。

 そのため、同一生計の家族の分であっても、支払った人の所得控除として扱われます。

 例えば、ご主人が自営業者、奥様がご主人の青色事業専従者(ご主人からお給料をもらっている)の場合、通常はご主人の方が奥様より所得が多いはずですが、ご主人の分はご主人の確定申告で、奥様の分は奥様の年末調整でそれぞれ所得控除を適用している方がいます。

 所得の高いご主人が、奥様の分もまとめて保険料を納付し、お二人の分をすべてご主人の所得控除として適用すれば、ご家族トータルでみた税額が減少する可能性が高くなります。ご主人の方が税率が高ければ、高い方に寄せて所得控除を適用した方が、軽減できる税額も多くなるからです。

 ご主人の所得が2,500万円(所得税率40%)、奥様の所得が500万円(所得税率20%)とすると、お二人の国民年金保険料をご主人が全額支払うことにより、それぞれで支払う場合に比べて

 16,540×12×(40%-20%)×1.021=約40,500円の所得税軽減効果が見込めます。