所得の状況により2つのいずれの方法を使うかを選ぶ

 例えば例年の所得が約600万円であれば、所得税率は20%です。しかし、令和3年だけは所得が1,200万円になった場合、所得税率は33%にアップします。

 つまり、2年前納の保険料を、所得税率が33%と高い令和3年分で全額所得控除としてしまった方が有利となります。

 上の例では380,210円×(33%-20%)×1.021=50,400円ほどの節税効果が見込めます。

 もし、令和3年4月に2年前納をした後で、令和3年の所得がそれほど伸びず、逆に令和4年の所得が大きく上昇すると判明したなら、令和3年の確定申告の際に納付額全額を所得控除するのではなく、各年ごとに所得控除する方法を選択して、令和4年の控除額を確保しておけばよいのです。

 2年前納は保険料の割引額も多いですから、節税面だけでなく、手元に潤沢な資金があるならば、大いに検討すべき納付方法だと思います。

 また、小ワザ2と併用すれば、夫婦2人分の保険料につき使えることになるので、税メリットもより大きくなります。