上場会社から受け取る配当金は確定申告する、しないの有利な方を選択できます。過去分の確定申告忘れに気づいた場合、対応はできるのでしょうか。

配当金の税金についてもう一度おさらい

 前回のコラム(税金払いすぎ?配当金の確定申告、得するケースと損益通算の考え方)にて、上場企業から受け取る配当金の税金についてお伝えしました。まず、3つの選択肢を再度確認します。

(1)確定申告しない(何もしなくてもすでに源泉徴収されている)
(2)総合課税で確定申告する
(3)申告分離課税で確定申告する

 基本は(1)で問題はありませんが、配当金以外の所得が少ない方などは(2)の選択肢を、株式の売却損や繰越損失がある方は(3)の選択肢を選ぶことで、源泉徴収された税金が戻ってくることになります。自分でどの方法が最も有利かを計算し、選択することが必要となります。

配当金の確定申告を忘れた!期限後でも間に合う?

 今回の本題はここからです。上記(1)~(3)のうち、確定申告の期日が過ぎてしまった後に(2)や(3)を選んだ方が有利だったと気づいた場合、後日に確定申告をして有利な選択肢を選ぶことはできるか?

 例えば2019年分の確定申告書を作る際、2018年分の確定申告で配当金を申告した方が有利だった、という場合です。

 2018年分の確定申告の期日は2019年の3月15日。すでに期日をかなり経過しています。期限後の今からでも間に合うのでしょうか?

 もし、2018年分の確定申告書をすでに提出していて、その際、配当金の確定申告をしていなかった場合は、今から確定申告のやり直し(修正申告もしくは更正の請求)をして、配当金分の確定申告をすることはできません。

 なぜなら、2018年分の確定申告書を提出した際に、「配当金については確定申告をしないことを選択した」ものと扱われてしまうからです。一度選択したものを、後から取り消しや他の選択肢に変更することは認められていないのです。