※本記事は2020年2月13日に公開したものです。

 株式投資で受け取ることの多い配当金。この配当金は、確定申告をするべきでしょうか。みなさんはご存知ですか?

配当金の税金は確定申告が必要?

 そろそろ確定申告の準備にとりかかる時期ではないでしょうか?

 株式投資をしている個人投資家の場合、配当金を受け取っている方も多いと思います。この配当金の確定申告について不安に感じているかもしれません。

 結論から言うと、上場企業から受け取る配当金については、確定申告せずに放っておいて問題ありません。
 ただし、確定申告をした方が有利な場合があるので紹介します。

配当金の税金は3つの選択肢がある

1.源泉徴収
 上場企業から受け取る配当金については、あらかじめ20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収(天引き)がされた残りの金額が私たち個人投資家の手元に入ってきます。

 つまり、配当金を受け取った段階で、すでに配当金に対する税金の支払いは終わっているのです。

2.総合課税により確定申告をする
 専業主婦や少額の年金収入の場合、20.315%の税金は「取られすぎ」になっていることがあります。総合課税で申告をすれば、取られすぎの税金に対し、還付や減額ができます。

3.申告分離課税により確定申告をする
 上場企業から受け取る配当金は、上場企業の株式等の売却損(過去の繰り越し分含む)と相殺することができます。ただこれは、同じ年の配当金と売却損、かつ「源泉徴収ありの特定口座+株式数比例配分方式での配当受け取り」を選択していなければ納税者自らが確定申告の手続きにより行う必要があります。このときに申告分離課税で申告します。
 配当金と売却損の相殺により配当金から源泉徴収された税金が還付・減額となります。