米国株の税金はおおむね日本株と同じ

 国内の証券会社を通じて米国株へ投資した場合の税金の取り扱いは、おおむね日本株と同じです。

 例えば、日本国内における米国株の譲渡益(売却益)にかかる税金は20.315%と同じで、年間トータルで売却損が生じた場合は同じ年の配当金と相殺できます。

 そして相殺しきれなかった売却損は、確定申告をすることで3年間繰り越すことができ、翌年以降の売却益や配当金と損益通算することが可能です。

 配当金の税金は源泉徴収されているので確定申告不要で、確定申告をした方が有利であれば確定申告することもできます。

 米国株も貸株ができるものがありますが、貸株金利や配当金相当額は日本株の場合と同様、原則として雑所得となり、譲渡損との損益通算はできません。

 また、会社員などの給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告が不要であることも日本株と同様です。ただし、これについては一言では説明できませんので、詳しくは下記のコラムをご参照ください。

■参考記事

「確定申告」会社員の20万円問題(その1):副業・配当で申告が必要な人

「確定申告」会社員の20万円問題(その2):確定申告をしたら損をする人・得する人