預金の取り崩しには税金はかからない

FIREするなら…税金を忘れないで(その1)
FIREするなら…税金を忘れないで(その2)

 前回「リタイア生活の収入にかかる所得税・住民税は?」は、FIRE (Financial Independence、Retire Early:経済的自立と早期退職)生活をする際の生活費の工面として、「新たな収入を得る」際に生じる税金についてご説明しました。

 今回は生活費の工面方法として、「保有する資産を売却したり、取り崩して充てる」際に生じる税金を取り上げます。

 まず、最もよく行われるのが預金の取り崩しでしょう。実際に預金を引き出したり、口座振替をしたり、クレジットカードの引き落としなど、さまざまな場面で預金が取り崩されて、支払いに充てられます。

 預金の利息を受け取る時点で、「所得税15.315%+住民税5%=20.315%」の源泉徴収がなされ、課税が完了しています。

 したがって、その後、預金をいくら引き出したり取り崩したりしても、その行為に課税されることはありません。

株式や投資信託の売却・解約は?

 保有する株式や投資信託の株価・価格が大きく値上がりしたため、それらを売却・換金して生活費に充当するケースもあるでしょう。

 株式や投資信託を売却・解約した場合、値上がり益に対して「所得税15.315%+住民税5%=20.315%の税金(譲渡所得)」がかかります。

 1年間トータルで計算した譲渡所得について、一般口座や源泉徴収なしの特定口座であれば、原則として確定申告が必要となります。

 源泉徴収ありの特定口座の場合は、源泉徴収により課税が完了しているので確定申告は不要ですが、確定申告した方が有利な場合は確定申告することもできます。

 この確定申告した方が有利な場合とは、例えば前年以前から繰り越している譲渡損失と本年の譲渡所得(譲渡益)を相殺するとき、他の所得を合わせても基礎控除を下回るときなどです。

 1年間トータルで譲渡損失となった場合は、税金はかかりません。ただ、譲渡損失を翌年以降に繰り越すためには確定申告をする必要がありますので、忘れないようにしましょう。