国民年金保険料は扶養している配偶者の分も支払う必要

 さらに、扶養している配偶者がいる場合、国民年金保険料は配偶者にもかかってくる点に注意が必要です。

 会社勤めの場合、自身が第2号被保険者、扶養している配偶者は第3号被保険者となり、厚生年金保険料は不要でした。

 ところが、会社を退職すると自身が第1号被保険者になります。第1号被保険者が扶養している配偶者は、第3号被保険者になることができず、同じ第1号被保険者となります。

 したがって、国民年金保険料は自身の分と配偶者の分の2人分、約40万円の負担となります。

 少しでも支出額を減らすために、例えば1年間や2年間をまとめて前払い(前納)することにより割引となる制度を使うことも検討するとよいでしょう。

 今回は、FIRE生活のスタート時や翌年の注意点でしたが、次回はFIRE生活を続けている間の税金面での注意点についてお話していきたいと思います。

FIREするなら…税金を忘れないで(その2)へ