給与所得者の配偶者控除等申告書の留意点

 給与所得者の配偶者控除等申告書は、配偶者がいる場合にのみ関係してきます。独身の方の場合は記載する必要はありません。また、本人(自分)の所得金額が1,000万円超の場合や、配偶者の所得金額が133万円超の場合も不要です。

 また順番として、まず基礎控除申告書を記載してから配偶者控除等申告書を記載してください。なぜなら、基礎控除申告書での判定により配偶者控除もしくは配偶者特別控除の金額が異なってくるからです。

 配偶者の給与収入の金額や、給与所得の金額の書き方は、上項の基礎控除申告書と同じです。

保険料控除申告書は該当がある人のみ提出

 保険料控除申告書は、該当がある人のみ提出します。全員が提出しなければならないものではありません。

 生命保険料控除や地震保険料控除の適用を受ける場合に加え、自身で国民健康保険料や国民年金保険料などを払った場合(社会保険料控除)、自身で払っている小規模企業共済の掛け金や確定拠出年金の掛け金がある場合(小規模企業共済等掛金控除)も該当します。

 iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)の掛け金を自身で払っているときは、小規模企業共済等掛金控除の欄の、「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」に金額を記載しましょう。

 また、保険料控除証明書などの必要書類も一緒に添付することを忘れないようにしてください。生命保険料のうち少額のものや、国民健康保険料、介護保険料など必要書類が不要なものもあります。