更正の請求や期限後申告が認められる前提条件とは?

 更正の請求や期限後申告が認められるためには条件がいくつかあります。

 一つは、期限が決められているということです。更正の請求は、法定申告期限から5年以内と定められています。例えば、2018年分の所得税の更正の請求であれば、法定申告期限が2019年3月15日ですから、その5年後の2024年3月15日となります。2019年分については、新型コロナウイルスの影響で法定申告期限が2020年4月16日となりましたので、5年後の2025年4月16日までです。

 期限後申告(還付申告)の場合は、翌年1月1日から5年間となります。したがって、2018年分の所得税申告であれば、2023年の年末まで、2019年分は2024年の年末までとなります。

 もう1点、これは更正の請求のみに関係してきますが、これが認められるのは「控除の漏れ」とか「計算間違い」といったような誤りがある場合に限られています。したがって、選択肢がAとBの二つあり、Aの方法を採用して確定申告したが、後で計算してみたらBの方法を採用した方が税金が安く済むことが分かったので更正の請求をする…というのは認められていません。

 この点は、特に株式投資にかかる税金でよくトラブルになるところです。別の回でご説明したいと思います。