間違って新社会人の子どもを扶養親族にしてしまったら?

 もう早いもので10月半ば。会社員の方は年末調整のシーズンが到来します。今年は、例年に輪をかけて複雑になっていますので、不明点は会社の担当者の方に聞くなどして、間違いのないようにしておきましょう。

 さて、年末調整のときもそうですが、確定申告で誤りやすい箇所の一つが、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除です。よくあるのが、配偶者のパート収入がいつもより多く、配偶者控除が使えないのに配偶者控除を適用して確定申告をしてしまった、というケースです。また、子どもが新社会人になり、扶養親族から外れているのに、それを忘れて扶養控除の適用を受けてしまった、というケースもよくみかけます。

 また、事業所得や不動産所得がある方の場合、所得を誤って少なく申告していた、ということもあるでしょう。

 このような場合、払うべき税金が少なくなっている状態ですから、誤りが判明した時点で「修正申告」を行い、不足する税金の納付をしておきましょう。もし、税務署の方から先に指摘がきた場合、ペナルティーが加重されますのでお気をつけください。