そもそも会社員で確定申告していない場合は?

 読者の皆さんの中には、会社員であるため普段は年末調整だけで確定申告はしていない、という方も多いと思います。

 そんな方が、例えば2018年に支払った高額の医療費の領収書を今になって見つけたら、どうすればよいのでしょうか?

 こうした場合、期限後申告(還付申告)という手続きを取ります。後で述べる申告期間内であれば、医療費控除を受けていなかった医療費につき、還付申告により控除を受けることができます。

 ですから、医療費控除を受け忘れていた2~3年前の領収書が見つかったとしても、あきらめずに医療費控除を受けるようにしましょう。

 更正の請求と期限後申告(還付申告)の違いは、前者が確定申告書を提出した後で、税金の減額・還付を請求するものであるのに対し、後者はそもそもまだ確定申告書を提出していないが、確定申告により還付を受ける手続きであるという点です。