個人投資家は注意

 本人や配偶者が株式投資や資産運用をしている場合、株式等の売却益や配当金により、合計所得金額が上乗せされ、結果として配偶者控除や配偶者特別控除が受けられなくなる可能性がある点には十分に注意が必要です。

 例えば、夫の給与所得が900万円のとき、これ以外に所得がなければ、妻の方の所得要件を満たせば配偶者控除や配偶者特別控除が満額受けられます。でも、他に上場株式の譲渡所得(売却益)120万円があると、合計所得金額が900万円+120万円=1,020万円となって1,000万円を超えるため、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなってしまうのです。

 これを避けるためには、上場株式の取引を源泉徴収ありの特定口座で行い、譲渡所得につき申告不要とすることが考えられます。