現在の配偶者控除と配偶者特別控除はどうなっているの?

 実は、2018年から配偶者控除と配偶者特別控除の仕組みが大きく変わりました。

 2017年以前は、妻の合計所得金額が38万円以下の場合には配偶者控除として38万円が、38万円超76万円未満の場合には配偶者特別控除として38万円から3万円の所得控除が受けられるという仕組みでした。

 2018年以降は、まず夫の年収が高い場合は配偶者控除や配偶者特別控除の金額が減少となったり、そもそも配偶者控除や配偶者特別控除が受けられなくなりました。

 配偶者控除の場合、夫の合計所得金額が900万円以下であれば38万円の控除が受けられますが、900万円を超えると段階的に控除額が減り、1,000万円超では配偶者控除は全く受けられなくなりました。

 配偶者特別控除の場合も同様に、夫の合計所得金額が900万円超になると
900万円以下の場合に比べ控除額が減少し、1,000万円超になると全く受けられなくなります。

 もう1つが、配偶者特別控除の適用範囲拡大です。2017年以前は、配偶者の合計所得金額が76万円以上になると、配偶者特別控除は受けられませんでした。

 しかし、2018年以降は、配偶者の合計所得金額が133万円以下(2020年分の場合)であれば、配偶者特別控除を受けることができるようになっています。

 控除額の詳細は、国税庁のウェブサイトをご覧ください。

配偶者控除
配偶者特別控除