所得税・住民税の軽減につながる「配偶者控除」「配偶者特別控除」。名前は聞いたことがあるけど、具体的な内容までは知らないという方も多いのではないでしょうか。

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とは?

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とは、いずれも対象となる人の所得金額から一定額を差し引くことで、所得税や住民税を軽減する効果がある「所得控除」の1つです。

 例えば、夫が会社員、妻が専業主婦やパート勤務などで所得が少ない場合、夫の所得から一定額を配偶者控除もしくは配偶者特別控除という形で差し引くことができます。その結果、夫が負担する税額を減らす効果をもたらします。

 なお、夫が妻の配偶者控除を、妻が夫の配偶者控除を、というように、夫婦が2人とも配偶者控除・配偶者特別控除を使うことはできません。使えるのは夫婦のどちらか片方です。

 説明の便宜上、以下は夫が妻に対する配偶者控除もしくは配偶者特別控除の適用を受けることを前提とした記述としております。

現在の配偶者控除と配偶者特別控除はどうなっているの?

 実は、2018年から配偶者控除と配偶者特別控除の仕組みが大きく変わりました。

 2017年以前は、妻の合計所得金額が38万円以下の場合には配偶者控除として38万円が、38万円超76万円未満の場合には配偶者特別控除として38万円から3万円の所得控除が受けられるという仕組みでした。

 2018年以降は、まず夫の年収が高い場合は配偶者控除や配偶者特別控除の金額が減少となったり、そもそも配偶者控除や配偶者特別控除が受けられなくなりました。

 配偶者控除の場合、夫の合計所得金額が900万円以下であれば38万円の控除が受けられますが、900万円を超えると段階的に控除額が減り、1,000万円超では配偶者控除は全く受けられなくなりました。

 配偶者特別控除の場合も同様に、夫の合計所得金額が900万円超になると
900万円以下の場合に比べ控除額が減少し、1,000万円超になると全く受けられなくなります。

 もう1つが、配偶者特別控除の適用範囲拡大です。2017年以前は、配偶者の合計所得金額が76万円以上になると、配偶者特別控除は受けられませんでした。

 しかし、2018年以降は、配偶者の合計所得金額が133万円以下(2020年分の場合)であれば、配偶者特別控除を受けることができるようになっています。

 控除額の詳細は、国税庁のウェブサイトをご覧ください。

配偶者控除
配偶者特別控除

個人投資家は注意

 本人や配偶者が株式投資や資産運用をしている場合、株式等の売却益や配当金により、合計所得金額が上乗せされ、結果として配偶者控除や配偶者特別控除が受けられなくなる可能性がある点には十分に注意が必要です。

 例えば、夫の給与所得が900万円のとき、これ以外に所得がなければ、妻の方の所得要件を満たせば配偶者控除や配偶者特別控除が満額受けられます。でも、他に上場株式の譲渡所得(売却益)120万円があると、合計所得金額が900万円+120万円=1,020万円となって1,000万円を超えるため、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなってしまうのです。

 これを避けるためには、上場株式の取引を源泉徴収ありの特定口座で行い、譲渡所得につき申告不要とすることが考えられます。

妻だけでみれば配当金を確定申告した方が有利だが……

 また、例えば妻の給与所得が95万円の場合、夫の合計所得金額が900万円以下であれば38万円の配偶者特別控除を夫が受けることができます。

 ただし、妻には上場株式の配当所得が40万円あるとします。妻だけで考えればこの配当所得を総合課税で確定申告すると、源泉徴収された税金の一部につき還付を受けることができるため、確定申告した方が有利です。

 ところが、妻が配当所得40万円を確定申告すると、給与所得の95万円と合算した合計所得金額が135万円となり、夫が配偶者特別控除を受けることができません

 この場合、妻が配当所得を確定申告することにより還付を受けることができる税額と、夫が配偶者特別控除を受けられなくなることにより増加する税額を比較して、妻が配当所得を確定申告した方が有利なのか、しない方が有利なのかを事前にシミュレーションしておくことが必要となります。

 通常、配偶者控除や配偶者特別控除については夫・妻ともに給与収入しかないという前提で解説されているケースがほとんどです。でも実際には、配当所得や譲渡所得、それ以外の所得があった場合はそれらも加味して検討する必要があります。

 配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるはずだったのに受けられなくなってしまう……そんなことのないように事前の準備やシミュレーションをしっかりと行っておいてくださいね。