その2:高額療養費制度で上限額以上の医療費はかからない!

 高額療養費制度とは、1カ月に窓口で支払った医療費が、年齢や所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。会社員、自営業問わず利用できます。

公的医療保険が適用される医療費が対象

 保険適用される治療費に対して、患者が支払った自己負担額が高額療養費制度の対象となります。病院に支払うものであっても保険適用外となる食費や患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代、先進医療にかかる費用など、対象とならないものもあります。

家族全員分を合算できる

 自分一人では窓口負担の金額が高額療養費制度適用の上限額を超えないかもしれませんが、自分だけでなく、家族全員分の医療費を合算することができます。合算した上で上限額を超えた金額が支給されます。また、直近の12カ月間で既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。

限度額適用認定証で窓口での負担が軽くなる

 医療費が高額になることが分かっている場合には、事前に限度額適用認定証を準備しておきましょう。高額療養費は後から支給を受けるものですが、限度額認定証を提示しておけば、窓口での支払いを上限額までにしてもらえます。

手続きは加入している公的医療保険に連絡を!

 限度額適用認定証の交付や高額療養費制度の利用については、加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に連絡をしましょう。お持ちの保険証(被保険者証)に連絡先が記載されています。