新型コロナウイルスの影響により個人の所得税や消費税の申告期限が4月16日に延長されました。しかし、この期限が過ぎた今でも間に合う可能性が高いことを知っていますか?

もともと2019年分所得税の確定申告期限は3月16日だった

 皆さんは、所得税の確定申告は済ませましたか? もともとは2019年分の所得税確定申告の期限は2020年3月16日でしたが、新型コロナウイルスの影響が拡大したため、申告期限が4月16日に延長となりました。

 すでに今は4月16日を過ぎていますが、国税庁のウェブサイトを見ると、以下のような記載があります。

「令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。」

 このように、新型コロナウイルスの影響で外出を控えざるを得なかったなどの理由により、4月16日までに申告できなかった場合でも、後日の提出で申告期限内と扱ってくれるようになりました。

 なお、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅ローン控除などにより還付を受けられる方、いわゆる還付申告については、令和元年分のものは令和6年12月31日まで受け付けていますので、慌てなくても大丈夫です。