補足・自宅に送りつけられたマスクの代金を支払ってしまったら?

 最近、自宅に身に覚えのないマスクが届くケースが多発しています。まだまだマスクは品不足で、店頭にもほとんど並んでいない状態なので、首をかしげつつも「有り難い」と使ってしまうこともあるかもしれません。しかしその後、法外な料金を請求され、泣く泣く支払った、という方もいるでしょう。

 これはいわば、マスク送り付け詐欺とも言えるものですが、これにより被った損害は、税務上の救済措置はあるのでしょうか?

 実は所得税には「雑損控除」という制度があります。これは、災害または盗難もしくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。

 しかしながら、この雑損控除、詐欺や恐喝による被害には適用はありません。そのため、マスク代金を支払ってしまっても、雑損控除は適用できませんから注意してください。

 マスクが突然送りつけられて来た時の対処法は、消費者庁のパンフレットに説明がありますので、冷静に行動するようにしてください。