法人税や相続税の申告期限の延長も認められるように

 筆者が個人的に非常に気になっていたのが、法人税や相続税の申告期限についてです。

 実は所得税の確定申告の期日が4月16日に延長された際は、法人税や相続税の申告期限の延長については何も触れられていませんでした。

 しかし、法人税や相続税の申告期限についても、申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合、それがやんでから2カ月以内に提出すればよいことになりました。実質的には、申告書が提出できる状況になったら提出すればよいということです。

 また、申告・納付ができないやむを得ない理由も、新型コロナウイルスに感染した場合のみならず、感染拡大により外出を控えている場合など幅広く該当することになっています。

 例えば、相続税の申告などは、相続人が何度も面と向かって話し合って、遺産分割協議をまとめるといったことが必要になります。しかし、相続人の方はご高齢者も多く、新型コロナウイルスの感染を防ぐため、外に出歩くのを控えている方や、自宅に親族が訪問されることも断っているケースも少なくありません。

 そうしますと、なかなか遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告にも支障をきたすことになります。

 その面では、今回の国税庁の措置はかなり柔軟に対応してくれていると感じています。