相続発生により自宅売却を余儀なくされ、住む家を失うことを防止するための権利である「配偶者居住権」が、2020年4月1日に適用開始されました。

 これを用いた節税も可能ですが、注意点もあるので、確認していきましょう。

「配偶者居住権」ってなに

 配偶者居住権は、話題になったのでご存知の方も多いかもしれません。

「配偶者居住権」とは、被相続人が所有していた自宅建物に配偶者が居住していた場合、その建物に配偶者が引き続き無償で居住することができる権利です。

 相続財産の大部分が自宅というような場合、遺産分割を行うために自宅を売却せざるを得ないケースが少なくありませんでした。そのため、配偶者が新たに住む家を見つけないといけないという問題点がありました。これを回避するために設けられたのが「配偶者居住権」です。

配偶者居住権を活用すると節税ができる

 この配偶者居住権を活用すると、相続税を節税することが可能です。

 例えば、夫の相続(一次相続)時、相続財産の中に評価額5,000万円の土地と、評価額500万円の木造建物(築20年)があったとします。

 妻の年齢が70歳とすると、平均余命20年、法定利率3%での複利現価率0.554に基づき配偶者居住権を計算します(計算方法は特に覚えなくても大丈夫です。結果だけ見ておいてください)。

 この場合、

・建物:配偶者居住権:500万円
    居住建物:ゼロ
・土地:配偶者居住権に基づく敷地利用権:2,230万円
    居住建物の敷地の用に供される土地:2,770万円

 に分かれることとなります。