配偶者居住権は二次相続の際に消滅する
配偶者居住権を設定しない場合
まず、妻が土地5,000万円と建物500万円を相続しました。その後、妻に相続が発生(二次相続)すると、子は土地5,000万円と建物500万円の5,500万円が相続財産となります(小規模宅地の特例は考慮せず。二次相続時も土地と建物の評価額は同額とする)。
配偶者居住権を設定した場合
一次相続時に妻が配偶者居住権および配偶者居住権に基づく敷地利用権(500万円+2,230万円=2,730万円)を相続し、子が居住建物と居住建物の敷地の用に供される土地(0+2,770万円=2,770万円)を相続するとどうなるでしょうか。
二次相続時には妻が死亡しているため、配偶者居住権や、配偶者居住権に基づく敷地利用権は消滅し、相続財産から外れます。そのため、子は一次相続時の2,770万円のみが相続財産となるのです。
このように、配偶者居住権を設定することにより、本ケースであれば配偶者居住権および配偶者居住権に基づく敷地利用権に相当する相続財産(2,730万円)を減らすことができるのです。
節税をしてもよいケースとしない方がよいケースとは
ただし、何らかの理由で自宅を売却する可能性がある場合は注意が必要です。配偶者居住権を設定することで、弊害が生じてしまう恐れがあります。
少なくとも配偶者が亡くなるまでは自宅を売却する予定がない場合は、トラブルになる恐れは少ないでしょう。