株式投資に関する税金のうち確定申告しなくてもよいものは?

 4月15日、令和2年分の所得税確定申告の申告期日を迎えました。昨年に引き続き今回も、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、申告期日が1カ月延長となりました。

 なお、新型コロナウイルスに絡んで個々の特殊事情がある場合は、4月15日を過ぎても期限内申告として認められることになっていますので、お住まいの地域の税務署へご確認ください。

 ところで、個人投資家の皆さんは、株式投資の配当金や譲渡所得(売却益)について確定申告したりしなかったり、さまざまだと思います。

 このうち、「確定申告しなくてもよい」ものとして挙げられるのが、投資信託を含む株式の配当金と、源泉徴収ありの特定口座で生じた売却益、そして給与所得者などで投資の売却益を含めた他の所得が20万円以内(※)、といったケースです。

(※)いわゆる「20万円問題」については下記のコラムをご覧ください。
「確定申告」会社員の20万円問題(その1):副業・配当で申告が必要な人
「確定申告」会社員の20万円問題(その2):確定申告をしたら損をする人・得する人

 ただし、トータルで売却損が生じている場合も確定申告は不要ですが、確定申告しないと3年間の損失繰り越しができなくなってしまいますので、確定申告しておくことをお勧めします。