1月となりました。2023年のふるさと納税はすでに終わりました。新たに2024年のふるさと納税が始められます。今日のレポート前半では、ふるさと納税で1月に確認が必要なことをお伝えします。
レポート後半は、ふるさと納税の仕組み・始め方が分からない方のために、制度の概要を説明します。
2023年に行ったふるさと納税、寄付金控除に不備ありませんか
ふるさと納税をして寄付金控除の手続きをすると、税額控除の恩恵が受けられます(納税額が減少します)。ただし、よくある失敗談に「寄付金控除の手続きをしたつもりだったが、やり方を間違えていたために無効だった」があります。2023年のふるさと納税の寄付金控除手続きに不備がないか、1月に今一度、確認しておくと良いと思います。
ふるさと納税の寄付金控除手続きに2通りあります。どちらかを選ぶ必要があります。
【1】確定申告で、ふるさと納税「寄付金控除」手続きをする。
【2】「ワンストップ特例制度」を利用して「寄付金控除」手続きをする。
【1】確定申告の場合
2023年のふるさと納税について確定申告する場合、申告書を2024年2月16日(金)~3月15日(金)までに提出する必要があります。税務署に確定申告書を郵送する場合、自治体が発行するふるさと納税の「寄付金受領証明書」の添付が必要です。受領証明書が全てそろっているか、確認してください。
昨年12月に駆け込みで実施したふるさと納税では、まだ自治体から受領証明書が届いていない可能性もあります。確定申告を提出するまでに、全てそろっているように準備してください。
e-Taxで確定申告する場合は、受領書を提出する必要はありませんが、手元に保存する義務があります。
なお、確定申告書を提出するのが期限(2024年3月15日)に間に合わなかった場合でも、ふるさと納税の寄付金控除申請だけならば5年以内ならば提出することができます。
【2】ワンストップ特例利用の場合
確定申告しないで、寄付金控除を受ける方法もあります。確定申告をする義務のない給与所得者などで、ふるさと納税の寄付を行う自治体数が1年間に5つ以内ならば、「ワンストップ特例制度」を利用してふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。
2023年にふるさと納税を行った自治体数が5つ以内で、すでに、「ワンストップ特例申請書」を、提出期限(2024年1月10日)までに提出済みの方も多いと思います。2023年のふるさと納税について、「ワンストップ特例申請書」を漏れなく提出していれば、これからやることは何もありません。ただし、きちんとやったつもりでも、万一、不備がないか、確認した方が良いかもしれません。
「ワンストップ特例申請」に不備ないか、4つのチェックポイント
ワンストップ特例は便利ですが、気を付けないと不備で無効になることもあります。皆さまが昨年提出した申請に不備がないか、以下4つのチェックポイントで確認してください。
【要チェックポイント1】ワンストップ特例申請書を1年間で5つ以上の自治体に出してしまっていないか?
ワンストップ特例申請書を5つ以上の自治体に出すと、全てが無効となります。そのまま放置しておくと、税額控除がまったく受けられなくなります。
もし間違えて今年、5つ以上の自治体にワンストップ特例申請書を出してしまった場合、ふるさと納税の適用を受けるためには、2月16日~3月15日までの間に確定申告するしかありません。確定申告でふるさと納税の寄付金控除を申請すれば、ふるさと納税全額について、きちんと税額控除が受けられます。
1つの自治体に複数回ふるさと納税を行い、複数回返礼品を受け取る場合、ワンストップ特例の申請書は、寄付する都度、提出する必要があります。同じ自治体に寄付するならば、何回寄付しても自治体の数は1つと数えられます。紛らわしいので、以下、きちんと理解してください。
★5つ以上の自治体にワンストップ特例申請書を提出→全て無効
★4つの自治体に1回、別の1つの自治体に2回申請書を提出→提出した自治体は5つなので全て有効
【要チェックポイント2】一部の自治体にワンストップ特例申請書を出し忘れ
一番多い失敗は、申請書の出し忘れです。1年間に5つの市区町村にふるさと納税する場合、ワンストップ特例申請書を、5つの自治体全てに出す必要があります。4つの自治体には出したが、1つの自治体に出し忘れた場合、出し忘れた自治体への寄付では税額控除が得られません。
1つの自治体に2回ふるさと納税を行い、1回しかワンストップ特例申請書を出さなかった場合は、申請書を出さなかった寄付は税額控除の対象となりません。
今年、すでに5つの自治体にふるさと納税してワンストップ特例申請書を出したはずだが、「ひょっとして出し忘れたかも…」と思う時、どうしたら良いでしょう。自治体に確認する方法もありますが、それよりも簡単なのは確定申告することです。ワンストップ特例申請書を出して、かつ確定申告でふるさと納税の寄付金控除を申請すれば、確定申告が優先されます。
「ワンストップ特例申請書を出し忘れたかも」と思う人は、確定申告してしまうのが良いと思います。
【要チェックポイント3】ワンストップ特例申請書を出した後、住宅ローン税額控除(初年度)や医療費控除を受けるために確定申告した
ワンストップ特例申請書を出して、かつ確定申告をした場合、確定申告が優先されるので、ワンストップ特例申請は全て無効となります。確定申告しないつもりでワンストップ特例申請書を出していたのに、急に確定申告する場合は、注意が必要です。
例えば、急に医療費の金額が大きくなり、医療費控除を受けるために確定申告することになった場合、その確定申告書で、ふるさと納税「寄付金控除」もいっしょに申請する必要があります。そうしないと、ふるさと納税の税額控除が受けられなくなります。
確定申告するとワンストップ特例申請は無効になることを、覚えておいてください。
【要チェックポイント4】ワンストップ特例申請書の提出が期限に間に合わなかった
2023年のふるさと納税のワンストップ特例申請書は、2024年1月10日までに自治体へ提出(必着)しなければなりません。年末ぎりぎりにふるさと納税をすると、提出が間に合わなくなることもあります。提出が間に合わなくなると、その分、税額控除が受けられません。
もし間に合わなくなってしまった時は、「確定申告」するしかありません。確定申告をすることによって寄付金控除を受けることができます。