米国でかかる税金はどうなっているの?

 明けましておめでとうございます。本年も個人投資家の皆さまに役立つ税金の知識・情報の提供に努めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 前回前々回と米国株の税金についてお話ししてきましたが、今回は主に「米国でかかる税金」と「配当金の課税方法」について取りあげていきます。

■参考記事
>>米国株と日本株で損益通算できるの?:知っておきたい!米国株の税金(その1)
>>為替変動で出た利益や損失、どうなるの?:知っておきたい!米国株の税金(その2)

 米国株の譲渡益(売却益)や配当金にかかる日本国内の税金は、日本株と同様の扱いです。譲渡益であれば20.315%が課税されますし、配当金も20.315%が源泉徴収され、その後確定申告をするかどうかを選択することができます。

 次に、米国でかかる税金については、譲渡益と配当金とで異なります。

 譲渡益については米国の税金はかかりません。日本国内での20.315%の課税だけです。他方、配当金については米国でも課税がされます。これに絡んで、配当金の税金は少しややこしくなっています。

 なお、譲渡益は為替差損益を含めて計算することになっています。計算方法については前回のコラムをご覧ください。