米国株の配当金の課税方法は?

 米国株の配当金は、まず米国にて配当金の10%の税率で源泉徴収により課税されます。そして残りの90%部分に対して、日本国内で20.315%の税率により課税されます。したがって、手元に届く金額は配当金のおよそ71.7%となります。

 取引報告書にて、日本円ベースの配当金や税額が書かれていますので、それを参照いただければ為替レートについては特段気にする必要はありません。

 例えば配当金100ドル、為替レート115円のケースで考えてみます。

 配当金を円換算すると、100×115=11,500円です。まず米国にて10%が源泉徴収されるので、1,150円が差し引かれて10,350円が残ります。

 この10,350円に対して日本国内で20.315%の税率で源泉徴収されますから、さらに2,102円が差し引かれて8,248円が手元に残ることになります。

 そして配当金を確定申告するかどうか、確定申告をする場合は総合課税にするのか、申告分離課税にするのかを、それぞれのパターンごとにシミュレーションして、最も有利な方法を選択するのは日本株の配当金の場合と同じです。

 所得が少なく確定申告をして還付が受けられるのであれば総合課税で確定申告する、前年から繰り越した売却損と配当金を損益通算して税金の還付を受けるのであれば申告分離課税で確定申告する、というようにです。