更正の請求を行うべきケースとは?

 更正の請求とは、提出した確定申告書に誤りがあったり、記載漏れがあったりして、税額が納め過ぎの状態になっているとき、納め過ぎている税金を還付してもらう手続きです。

 更正の請求ができる期間は法律で定められていて、「法定申告期限から5年以内」です。例えば2018年分の更正の請求ができる期間は、法定申告期限である2019年3月15日から5年後の2024年3月15日までとなります。

 ふるさと納税に関して更正の請求を行うケースとして考えられるのは、以下のようなものです。

・確定申告したが、ふるさと納税についてそもそも確定申告書に記載するのを忘れた
・確定申告したが、ふるさと納税の一部を確定申告書へ記載漏れしていた
・ワンストップ特例を申し込んだにもかかわらず、確定申告をしてしまった(確定申告にてふるさと納税につき寄付金控除の記載をした場合は除く)

 なお、ふるさと納税をしたものの確定申告そのものをしておらず、かつワンストップ特例の適用も受けていない場合は、更正の請求ではなく、期限後申告(還付申告)という形で確定申告書を提出することになります。

 このときの提出期限は申告したい年分の翌年1月1日から5年間となっていて、更正の請求とは期限が異なります。2018年分の期限後申告は、2023年12月31日までとなっています。

 ふるさと納税による寄付額が多いほど、ミスやうっかり忘れによる影響額も大きくなります。

 今年も残り2カ月半となりましたが、昨年分以前のふるさと納税について、寄付金控除をきちんと受けているかどうかについても、確認しておきましょう。