ふるさと納税の「原則」「特例」そして「特別対応」とは

 ふるさと納税(寄付金控除)を受ける場合の原則は、確定申告を行うことです。

 確定申告書にて、ふるさと納税の金額につき記載することで、寄付金控除を受けることができます。確定申告書の提出期間は原則として翌年2月16日から3月15日までですが、還付申告(確定申告をして還付金を受け取る)の場合は、翌年1月1日から申告書提出を受け付けています。

 特例として設けられているのが「ワンストップ特例」です。これは、給与所得者など確定申告を必要としない人がふるさと納税を行う場合、所定の手続きをすることにより確定申告をしなくても、寄付金控除を受けることができるものです。

 そして、特別対応として設けられているのが「更正の請求」です。

 ふるさと納税について申告に含めることを忘れたとか、ワンストップ特例を申し込んだのに確定申告をしてしまった、などという場合に行う手続きです。

ワンストップ特例で多い「うっかりミス」

 ワンストップ特例は、適用を受けるための要件が定められているため、そこから外れてしまうと特例を受けられなくなります。

 その要件とは次のようなものです。

・給与所得のみなど、そもそも確定申告が不要であること
・確定申告をしないこと
・5自治体までの寄付
・必要な手続き(書類提出)を期日(翌年1月10日)までに行うこと

 特に多いのが、医療費控除を受けるためなどの理由で確定申告をしてしまうケースです。確定申告をしてしまうと、ワンストップ特例が無効となり、ふるさと納税についても確定申告をしないと寄付金控除が受けられなくなりますので、注意してください。

 なお、ワンストップ特例はあくまでも特例ですから、使わないといけないということはありません。使わない場合は原則通り、確定申告にてふるさと納税について申告することになります。