都心部では持ち家があるだけで基礎控除額を超える

 親御さんがご健在の方であれば、「うちは相続税がかかるのかなあ?」と不安に思っている方も少なくないでしょう。

 実際、都心部であれば、親御さんが持ち家に住んでいるだけで財産額が相続税の基礎控除額を簡単に超えてしまうケースも非常に多いのです。

 ただ、自分の親がどんな財産をどのくらい持っているか、正確に知っているケースは少ないと思います。親が子どもに、自身の財産について明確に開示をすることはなかなかないからです。

 とはいえ、「相続税を払うのは自分たちなのだから、せめて現時点で相続税がかかるのかどうか、かかるならどのくらいなのか」くらいは最低限知っておきたいのが子どもの側の切実な思いです。

不動産は自分でも調査できる

 筆者も、そうした人たちに対しては、機会をみて親御さんと話をする時間を設けていただくようアドバイスはしていますが、話を切り出すことすら、なかなか難しいのが本音のようです。

 しかしそれでは、いつまでたっても相続税の有無や金額について推定することはできません。

 そこでせめて、不動産だけでもできる限りの調査をするようにしましょう。

 親御さんがどこに不動産を持っているかが分かれば、その物件についての登記簿謄本を取得しましょう。登記簿謄本は誰でも取得することができます。

 また、自宅に親御さんと同居しているような場合は、固定資産評価証明書や名寄帳といったものを、委任状なしで取得できる自治体も多いですから、これらも情報として得ることができます。

 登記簿謄本には、土地、建物それぞれにつき、誰がどのくらいの割合で所有しているかが記載されています。自宅であれば、父が100%保有しているケースもありますし、父と母が2分の1ずつ保有しているケースもあるでしょう。

 そして、路線価が付されているエリアであれば、土地の面積に路線価を乗じることで、おおよその相続税評価額を出すことができます。

 これにより、父もしくは母が保有している不動産の存在を知ってさえいれば、これらがどのくらいの金額なのかを概算でつかむことができます。

 また、自宅や賃貸物件などは、小規模宅地の特例を使うことにより土地の評価額を減額することができます。小規模宅地の特例を使えるかどうか、そして実際に相続が生じた時に使えるようにするために何をしてはいけないのか(例えば親が老人ホームに入り自宅が空き家になった後、賃貸に回してはいけないなど)を確認しておきましょう。